技術者の配置義務
各営業所に専任技術者、また工事現場に主任技術者や監理技術者、現場代理人、主たる営業所には経営業務の管理責任者を配置しなければなりません。
一方で、事業所の都合や人手の関係で、可能な限り兼任させたい場合もあろうかと存じます。
また、工事の種類や規模によっては配置義務自体が緩和される場合もあります。
工事経歴書等にも記載を要する項目でもあり、後になって「実は違反していた」では済まされない事項です。確認して行きましょう。
主任・監理技術者
専任を要する工事と、そうでない工事があります。
専任を要する工事では、同一現場の工事に限り、現場代理人と兼務出来ます。
専任を要しない工事では、他現場の主任・監理技術者や営業所の専任技術者と兼務が可能です。但し、それぞれ他現場も専任を要しない工事である事と、専任技術者に関しては現場と営業所が近接している事など(*)の条件を伴います。
現場代理人
公共工事には現場代理人の配置が義務付けられています。
専門的な資格は特段、求められてはいませんが、いわゆる常勤雇用者でなくてはなりません(パート・派遣社員等は不適格)。
現場代理人は工事現場に常駐しなくてはなりません。その為、同一現場の主任・監理技術者との兼務は可能です。
専任技術者
専任を要しない工事の主任・監理技術者との兼務が可能です。但し現場と営業所が近接している等(*)条件が附されます。
*
- 当該営業所において請負契約が締結された工事
- 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し,当該営業所との間で常時連絡をとれる体制にあること
技術者兼務の相関図
これらの関係を図に示した物が、以下になります。
専任を要する工事
主任・監理技術者の専任を要する工事とは工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事においては7,000万円)以上のものを言います。厳密には公共性のある工作物の工事になりますが、ほとんどの工事はこれに該当します。
建設業法改正による、主任技術者配置義務の緩和
鉄筋工事又は型枠工事については、主任技術者の配置を省略出来る場合があります。令和2年10月の改正建設業法の内容になります。
参考資料
令和元年度 宮崎県行政書士会 建設業法定業務研修
現場代理人,技術者等に関する留意事項について|高知市
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