令和2年10月 建設業法 改正
何点か改正されていますが、8月28日に官報で公告された経営業務の管理責任者の改正点について触れます。
省令で定められる、経管の新しい能力要件
経営業務の管理責任者に求められる能力(実務経験・経営経験)が今回の改正で国土交通省令で定められるよう変更になり、その内容が待たれていたところでした。それが発表された格好です(経管=経営業務の管理責任者)。
先にお断り致しますが、改正後の建設業許可の(新規)申請に際し、具体的にどう能力を証明していくのか不透明(筆者自身が追い切れていない)な部分が正直ございます。ですから概略を記載したものという事で、ご了承下さい。
第七条一号「イ」の部分
改正前(これまで)は、許可を受けようとする業種の経験か否かで、それぞれの地位における経営経験として必要な年数が5年ないし6年以上と異なっていました。
これが令和2年10月以降は、建設業の業種にかかわらず一括りにされ、その経営経験が5年ないし6年以上必要と改められます。
参考までに、下図が現行(令和2年9月現在)制度の概略図です。
※茨城県 建設業許可の手引きより抜粋 p.9
第七条一号「ロ」の部分
建設業の役員経験を2年以上、かつ建設業以外でも役員の経験が5年以上あれば、条件付きで経営業務の管理責任体制として認められるようです。
その条件は、先ほどの「イ」には該当しない常勤役員を直接補佐する者を置くことになります。それぞれ財産管理・労務管理・業務運営と、補佐する者の要件がより細かく記載されています。
「イ」やこれまでは『経営業務の管理責任者としての経験』という表現を使っていましたが、「ロ」では『役員等としての経験』と表記されており、意識的に書き分けてるのではないでしょうか。
また、この『直接補佐する者』とは、常勤が条件とはならないのかも知れません。
今後、これらをどう証明して行くのかが気になるところです。これまでも、経営業務の管理責任者としての実務経験の証明に関しては、都道府県によって運用に差異がありました。
しかし来月10月から施行される内容でもあり、早々に情報が公開されてくると思われます。先ほどの官報でも、確認した限り電算書式のみが同梱されていました。
9月には宮崎県建設技術推進機構の講習会が予定されていますし、新しい情報などが伺えましたら、可能な範囲で紹介していきたいです。
併せて、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインも間もなく更新され、参考になるでしょう。
建設業許可事務ガイドライン|国土交通省
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