水道施設工事業について
国土交通省で建設業許可事務ガイドラインが作成されています。
ガイドラインでは、水道施設工事業について以下のように示しています。
水道施設工事の内容
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
水道施設工事の例示
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
建設工事の区分の考え方
- 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
- し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
建設工事の内容によっては、水道施設工事業の建設業許可でなく「土木一式工事」「管工事」「清掃施設工事」の建設業許可が必要な場合があります。
自社でこれらの内容も重複して施工するなら、複数の業種の建設業許可をまとめて取得しておくと、手数料の節約になります。
一般建設業許可で宮崎県知事に申請する場合、許可を申請する業種の数にかかわらず、手数料は9万円です。
水道施設工事業の略号
宮崎県の建設業許可業者名簿や、建設業許可申請時には、水道施設工事業の略号として「水」が使用されます。
経営業務の管理責任者
業種を問わず、建設業における経営業務の管理経験が5年ないし6年以上あれば、水道施設工事業の経営業務の管理責任者になれます。
専任技術者
水道施設工事業の建設業許可を受けようとする営業所ごとに、専任技術者の配置が必要です。
同一の専任技術者(人物)が、複数の営業所の兼任はできません。
同一営業所内であれば、水道施設工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者と兼任する事は可能です。
一般建設業許可の場合
水道施設工事業の専任技術者になれる資格には、主に以下があります。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第37号。以下「昭和57年改正府令」という。)による改正前の技術士法施行規則(昭和32年総理府令85号)による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
以下の指定学科を卒業し、3年ないし5年以上の実務経験を有することで、一般建設業許可の水道施設工事業の専任技術者になれます。
- 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
指定学科を卒業していなくても、10年以上の水道施設工事業の実務経験があれば、一般建設業許可の専任技術者になれます。
卒業証明書や工事契約書などで証明が必要です。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の水道施設工事業の専任技術者になるには、主に以下の要件が必要です。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 技術士法の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
以下のいずれの要件も満たせれば、特定建設業許可の水道施設工事業の専任技術者になれます。
- 一般建設業許可の水道施設工事業の専任技術者の要件に該当。
- 元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する。
水道施設工事業の動向について
建設業許可取得率や推移、完成工事高における民間工事と公共工事の比率から、水道施設工事業の動向を見ていきます。
完成工事高と建設業許可取得率
水道施設工事業の完成工事高について、見ていきます。
元請のみになりますが、以下の表は民間工事と公共工事の完成工事高の内訳になります。
公共工事の比率が8割と、かなり高いのがわかります。
また、2年だけの比較ではありますが、年ごとの完成工事高のバラつきも小さく、安定した受注が見込める業種と言えます。
年ごとの民間工事と公共工事の比率の変動も、かなり小さいです。
※単位:百万円
総額 | 民間工事 | シェア | 公共工事 | シェア | |
平成30年度 | 434,469 | 82,421 | 19.0% | 352,049 | 81.0% |
平成29年度 | 445,006 | 79,089 | 17.8% | 365,917 | 82.2% |
水道施設工事業の建設業許可取得率は、29業種中6番目と高くなっています。
舗装工事業も建設業許可取得率が高く、公共工事の完成工事高の割合が高い業種ですが、水道施設工事業についても同様の傾向が見て取れます。
水道施設工事業者数の推移
水道施設工事業の建設業許可業者数の推移です。
平成12年3月末時点の80,592業者と比べると、平成31年3月末時点では83,645業者と、横ばいから微増といった推移です。
ただ平成19年3月末で88,771業者だったものが、平成25年3月末で81,342業者と8%ほど減少しています。
公共工事が主体の建設業では、建設業許可業者数の大きな変動は見られないという、舗装工事業と同様の傾向が見て取れます。

建設業許可関連 リンク集
- 建設業許可関係申請様式(宮崎県)
- なんでも経審Plus(CIIC)
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