内装仕上工事業について
国土交通省で建設業許可事務ガイドラインが作成されています。
ガイドラインでは、内装仕上工事業について以下のように示しています。
内装仕上工事の内容
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
内装仕上工事の例示
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
建設工事の区分の考え方
- 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
- 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
- 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
内装仕上工事業の略号
宮崎県の建設業許可業者名簿や、建設業許可申請時には、内装仕上工事業の略号として「内」が使用されます。
経営業務の管理責任者
業種を問わず、建設業における経営業務の管理経験が5年ないし6年以上あれば、内装仕上工事業の経営業務の管理責任者になれます。
専任技術者
内装仕上工事業の建設業許可を受けようとする営業所ごとに、専任技術者の配置が必要です。
同一の専任技術者(人物)が、複数の営業所の兼任はできません。
同一営業所内であれば、内装仕上工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者と兼任する事は可能です。
一般建設業許可の場合
内装仕上工事業の専任技術者になれる資格には、主に以下があります。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
- 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者
- 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
- 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
以下の指定学科を卒業し、3年ないし5年以上の実務経験を有することで、一般建設業許可の内装仕上工事業の専任技術者になれます。
- 建築学又は都市工学に関する学科
指定学科を卒業していなくても、10年以上の内装仕上工事業の実務経験があれば、一般建設業許可の専任技術者になれます。
卒業証明書や工事契約書などで証明が必要です。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の内装仕上工事業の専任技術者になるには、主に以下の要件が必要です。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許を受けた者
以下のいずれの要件も満たせれば、特定建設業許可の内装仕上工事業の専任技術者になれます。
- 一般建設業許可の内装仕上工事業の専任技術者の要件に該当。
- 元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する。
内装仕上工事業の動向について
内装仕上工事業の建設業許可取得率は16.5%です。
29業種ある建設業許可の中で見ても8番目と、内装仕上工事業の建設業許可取得率は高めです。
許可取得業者を資本階層別に確認してみましょう。
内装仕上工事は、他の多くの業種と異なり、資本金1,000万円以上2,000万円未満の業者数が18,400業者と、もっとも多くなっています。
シェアは23.8%です。
内装仕上工事における業者数の推移
全体の内装仕上工事業の業者数は77,384です。
内装仕上工事業者数は、続伸しています。
他の業種と比べると、伸び率は緩やかです。
平成12年3月末時点の57,026業者と比較して、平成31年3月末時点の業者数は77,384業者です。
伸び率は35.7%です。
完成工事高について
元請に限りますが、2年間の内装仕上工事業の完成工事高の推移は、以下の通りです。
民間工事と公共工事の比率も併せて確認します。
※単位:百万円
総数 | 民間 | 公共 | |||
平成30年度 | 1,250,004 | 1,105,222 | 88.4% | 144,782 | 11.6% |
平成29年度 | 971,661 | 828,150 | 85.2% | 143,510 | 14.8% |
民間工事の比率が8割以上を占めています。
リフォーム工事について
内装仕上工事には住宅リフォームも含まれます。
国土交通省のウェブサイトに、部位別リフォーム費用の参考資料がありました。
住宅リフォームに関しては、建設業許可の必要がない、請負金額500万円未満の軽微な工事の種類が多いです。
大規模なリフォームになると、建設業許可が必要な事もあります。
リフォーム一式を直接請負う場合には、内装仕上工事業の建設業許可(だけ)ではなく、建築一式工事の建設業許可が必要なケースも考えられます。
内装仕上工事と異なり建築一式工事では、建設業許可が不要とされる軽微な工事の基準が緩や(※)です。
※1件の請負代金が1,500万円未満,木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事のいずれか。
リフォーム工事を専門工事として個別に下請する場合には、建築一式工事では請負えません。
内装仕上工事の建設業許可が必要です。
ホームセンターや大型店が顧客と直接契約(請負)して、リフォーム工事自体は下請に出すような形態では、許可の確認と共に一括下請けにならないよう注意が必要です。
資材の調達するなど、元請業者にも工事に関与しなければなりません。

建設業許可関連 リンク集
- 建設業許可関係申請様式(宮崎県)
- なんでも経審Plus(CIIC)
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