機械器具設置工事業について
国土交通省で建設業許可事務ガイドラインが作成されています。
建設業許可事務ガイドラインでは、機械器具設置工事業について以下のように示しています。
機械器具設置工事の内容
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
機械器具設置工事の例示
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
建設工事の区分の考え方
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
- 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
- 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
- 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
「昇降機設置工事」とはエレベーター設置工事の事です。
『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等の各種専門工事のいずれにも該当しない機械器具等の設置工事が『機械器具設置工事』と示されています。
『機械器具設置工事』だけでなく、自社で『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等の建設工事を請負う場合は、これらの業種の建設業許可もまとめて申請しておくと、手数料の節約になります。
一般建設業許可で宮崎県知事に申請する場合、許可を申請する業種の数にかかわらず、手数料は9万円です。
機械器具設置工事業の略号
宮崎県の建設業許可業者名簿や、建設業許可申請時には、機械器具設置工事業の略号として「機」が使用されます。
経営業務の管理責任者
業種を問わず、建設業における経営業務の管理経験が5年ないし6年以上あれば、機械器具設置工事業の経営業務の管理責任者になれます。
専任技術者
機械器具設置工事業の建設業許可を受けようとする営業所ごとに、専任技術者の配置が必要です。
同一の専任技術者(人物)が、複数の営業所の兼任はできません。
同一営業所内であれば、機械器具設置工事業の専任技術者が他の業種の専任技術者と兼任する事は可能です。
一般建設業許可の場合
機械器具設置工事業の専任技術者になれる資格には、主に以下があります。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)又は製罐とするものに合格していた者
- 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であってその後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
以下の指定学科を卒業し、3年ないし5年以上の実務経験を有することで、一般建設業許可の機械器具設置工事業の専任技術者になれます。
- 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
指定学科を卒業していなくても、10年以上の機械器具設置工事業の実務経験があれば、一般建設業許可の専任技術者になれます。
卒業証明書や工事契約書などで証明が必要です。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の機械器具設置工事業の専任技術者になるには、主に以下の要件が必要です。
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
以下のいずれの要件も満たせれば、特定建設業許可の機械器具設置工事業の専任技術者になれます。
- 一般建設業許可の機械器具設置工事業の専任技術者の要件に該当。
- 元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する。
機械器具設置工事業の動向について
機械器具設置工事業の動向を、完成工事高の推移や建設業許可業者数で追ってみます。
完成工事高の推移等
国土交通省のウェブサイト上に令和3年3月31日付で、令和元年度実績分の「建設工事施工統計調査報告」がなされています。
建設工事関係統計|国土交通省
この建設工事施工統計調査報告によると、機械器具設置工事業の元請完成工事高は、専門工事の中で土木工事業,電気工事業についで大きくなっています。
機械器具設置工事業では公共工事より、民間工事の割合がかなり大きくなっています。
最近2年間の機械器具設置工事業における民間工事と公共工事の内訳は以下の通りです。
※単位:百万円
ここ3か年分の建設工事施工統計調査報告によると、機械器具設置工事業における民間工事と公共工事の割合は、ほぼ変動なく推移しています。
機械器具設置工事業の完成工事高の総数が変動しても、民間工事と公共工事の割合は変動なく推移しています。
総数 | 民間工事 | シェア | 公共工事 | シェア | |
令和1年度 | 4,244,213 | 3,712,785 | 87.5% | 531,428 | 12.5% |
平成30年度 | 4,325,202 | 3,845,459 | 88.9% | 479,743 | 11.1% |
平成29年度 | 3,101,198 | 2,769,342 | 89.3% | 331,857 | 10.7% |
機械器具設置工事業の建設業許可業者数について
機械器具設置工事業の建設業許可取得率は高くありません。
機械器具設置工事業の建設業許可取得率は4.7%で、29業種中22番目です。
機械器具設置工事業の建設業許可業者数の伸び率についても、微増に留まっています。
平成12年3月末時点の18,050業者であった機械器具設置工事業の建設業許可業者数は、平成31年3月末で22,176業者となっています。
機械器具設置工事業の建設業許可業者数の伸び率は22.9%です。
機械器具設置工事業以外の業種と比べて、緩やかな伸び率となっています。
建設業許可取得率と、機械器具設置工事業の平均請負金額について
民間工事の完成工事高の割合が多いのも、機械器具設置工事業の建設業許可取得率が低い理由の一つに挙げられそうです。
公共工事を受注する為に、経営事項審査を受審する必要がない為です。
経営事項審査を受審する為には、この場合、機械器具設置工事業の建設業許可が必要です。
民間工事においても、1件当たりの請負金額が500万円以上の建設工事であれば、建設業許可が必要です。
機械器具設置工事業における1件当たりの平均請負金額がどの程度なのか、気になるところではあります。

建設業許可関連 リンク集
- 建設業許可関係申請様式(宮崎県)
- なんでも経審Plus(CIIC)
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