石工事業について
国土交通省で建設業許可事務ガイドラインが作成されています。
ガイドラインでは、石工事業について以下のように示しています。
似た工事内容の建設業許可業種として「とび・土工・コンクリート工事」や「タイル・れんが・ブロック工事」挙げられています。
石工事の内容
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
石工事の例示
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
建設工事の区分の考え方
ガイドラインでも、石工事と似た工事として以下が挙げられています。
- 「とび・土工・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付け工事
- 「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事
これらの区分について、宮崎県の建設業者研修テキストや建設業許可事務ガイドラインで解説されています。
据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
石工事のみで建設業許可を取得される場合には、自社の施工工事と本当に合致するか、慎重に確認したいところです。
一方、宮崎県知事の一般建設業許可で、複数の業種を申請する場合の手数料は、単一の業種を申請する場合と同じ9万円です。
業種数に応じて手数料が加算される経営事項審査と異なり、手数料は変わりません。
自社の施工工事の内容如何では、業種をまとめて建設業許可を取得されるのもよいかも知れません。
他方、建設業許可を取得した後に、別の業種の建設業許可を改めて申請する場合には、別途手数料がかかります。
宮崎県知事に、一般建設業許可で業種追加の申請をする場合の手数料は5万円です。
石工事業の略号
宮崎県の建設業許可業者名簿や、建設業許可申請時には、石工事業の略号として「石」が使用されます。
経営業務の管理責任者
業種を問わず、建設業における経営業務の管理経験が5年ないし6年以上あれば、石工事業の経営業務の管理責任者になれます。
専任技術者
石工事業の建設業許可を受けようとする営業所ごとに、専任技術者の配置が必要です。
同一の専任技術者(人物)が、複数の営業所の兼任はできません。
一般建設業許可の場合
石工事業の専任技術者になれる資格には、主に以下があります。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者
- 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者であってその後石工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
- 平成23年11月2日の時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者
以下の指定学科を卒業し、3年ないし5年以上の実務経験を有することで、一般建設業許可の石工事業の専任技術者になれます。
- 土木工学又は建築学に関する学科
指定学科を卒業していなくても、10年以上の石工事業の実務経験があれば、一般建設業許可の専任技術者になれます。
卒業証明書や工事契約書などで証明が必要です。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可の石工事業の専任技術者になるには、主に以下の要件が必要です。
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
但し、以下の要件をいずれも満たせれば、特定建設業許可の専任技術者になれます。
- 一般建設業許可の石工事業の専任技術者の要件に該当。
- 元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する。
石工事業の傾向について
石工事業の建設業許可取得率は14.4%です。
これは建設業許可29業種中10番目です。
石工事の許可業者も増加傾向です。
平成12年3月末時点で47,476業者から平成31年3月末時点で67,425業者と、約42.0%の伸び率となっています。
資本階層別では、2,000万円以上5,000万円未満の層の石工事許可業者がもっとも多く、18,680業者となっています。
資本金が1,000万円以上5,000万円未満の石工事許可業者で、全体の47.1%を占めています。
一方で、資本金が1,000万円未満の、個人も含めた石工事許可業者数も31,158業者にのぼります。
これは、石工事業の許可業者全体の46.2%を占めています。

建設業許可関連 リンク集
- 建設業許可関係申請様式(宮崎県)
- なんでも経審Plus(CIIC)
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