補助事業の概略
建設業の設備投資で、補助金などの利用を検討される場合もあるでしょう。ここでは補助事業の特徴をみてみましょう。
補助金・助成金
両方とも事業を支援する資金で原則返済不要です。融資とはその点が大きく異なります。補助金と似たようなものとして助成金がありますが、一般的に以下のような点が特徴です。
要件を満たせば受給出来る、主に厚生労働省が所管。労務関連が多い印象。
事前審査があり、採択された場合に受給が出来ます。国の場合、経済産業省が主に所管。
- 募集期間が区切られている場合が多い。
- 清算払い(後払い・立替払い)が多い。
- 原則、課税対象です。
コロナ禍対策同様、国に限らず、地方公共団体等も企画されます。例えば商工会議所・商工会や宮崎県産業振興機構、宮崎県建設業協会。
補助金の使途
補助金によって使途が決め(絞)られている場合がほとんどですが、
- 設備投資(ICT関連も)
- 販路開拓(海外も)
- 新商品やサービスの開発
- 創業支援
- 展示会出展
- 他業種・異業種との連携事業
- 事業承継
- 計画策定・研修・専門家への謝金
などの経費が対象となっている事が多いです、繰り返しになりますが、目的と使途が補助金ごとに定められて。
補助金の公募要項について
上記の他、補助金の受給申請に当たり、確認しておきたい一般的な事項を見ていきます。宮崎県の「建設産業経営力強化支援事業」を例に取ります。
※以下は「建設産業経営力強化支援事業」そのものの説明ではありません。
中小企業のための支援事業案内2020|宮崎県商工観光労働部|令和2年4月|43頁より一部抜粋
上図のような感じで、インターネット上その他冊子などで公募(紹介)されている事が多いです。メールマガジン(メルマガ)でも広告されるケースもあります。例えば宮崎県産業振興機構など(こちら)。
対象事業
先ほども書きましたが、補助金ごとに決められています。希望の(ご申請主体が検討されている)事業が補助対象になっていないとなりません。また同一事業で重複しては補助金を受給出来ない場合もありますので、確認が必要です。
補助対象者
税金の未納がないかは、確認される事が多いようです。
補助率・補助限度額
補助率は本事業の例ですと2分の1ですが、3分の2や4分の3など、補助事業によって変わります。
補助限度額が100万円なら、200万円の事業の場合に2分の1の100万円が補助されます。差額の100万円が最終的に自己負担になります。
より大きな額の事業が対象になるかどうか、今回の例の場合、一事業の額が300万円や400万円の事業が対象になるかどうかは、確認が必要です。
事業期間
事業期間内に事業と支払いの両方の完了まで求められる場合があります。この要件を守れないと、補助の対象から外れ(補助金が貰えなくな)る事もありますので、注意が必要です。
一方、交付決定日以前の契約や支払い済みの経費についても除外される事が多いです。
公募期間
予算に達して募集が早期終了する事も補助事業によってはあり得ます。
申請に必要な書類等
見積書を(複数)つけるケースもあります。また決算書の添付に留まらず、黒字であることや自己資本の額など数値的な要件を課す補助事業もある点は、許認可や融資と似ているところがあります。
経営革新計画の承認
添付資料として求められる事があります。その場合は、認定支援機関(認定経営革新等支援機関)に用意して貰わなければなりません。実費は徴収されると思います。商工会・商工会議所や各士業事務所が認定されているケースが多いです。認定支援機関の情報は、中小企業庁のサイトで公開されています。
状況報告
補助金の支給が決まる前後にも、報告書等の提出を求められる事が殆どです。「建設産業経営力強化支援事業」だと5年となっています。その辺の手間等も加味した上、申請(補助金の利用)についてはご検討頂くのが宜しいのかと存じます。
申請や計画策定でお困りなら
商工会議所・商工会や公的な機関などで、これら補助事業に関して支援を受けられるケースもあろうかと存じます。その他、書類や事業計画の策定でお困り事がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。助言や自治体等への問い合わせなど、可能な範囲で対応致します。
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